ネット上の誇大広告 取り締まり強化

医療機関が設けるインターネット(ホームページ)に対する規制のあり方について、厚労省が医療機関のウェブサイトに虚偽や誇大な表現が含まれていないか重点的に監視する方針を決めた。医療広告に関しては、医療法を踏まえ、厚生労働省告示と医療広告ガイドラインで限定的に認められた事項以外は、原則として禁止されている。

厚労省、臍帯血サイトの監視強化 虚偽・誇大広告に重点

出所:2017-09-05 静岡新聞

全国の自由診療クリニックで他人の臍帯血が無届けで移植された事件を受け、厚生労働省は4日、臍帯血に関連した医療を提供する医療機関のウェブサイトに虚偽や誇大な表現が含まれていないか重点的に監視する方針を決めた。

また広告が認められる範囲内でも、”絶対安全な手術”、”他医療機関と比較して優良である旨の比較広告”、”誇大な広告”、”客観的事実の証明ができない内容”、などは医療法施行規則や医療広告ガイドラインで禁じられている。しかし、美容医療サービスの相談件数は増加の一途をたどっており、今回の、さい帯血の事件を踏まえ、さい帯血の情報を記載しているホームページへの監視を強化することを決めた。なお現在のところ、さい帯血は、白血病など血液病患者への移植治療としては普及しているが、それ以外の疾病などで有効性や効果は確立していない。
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